緊急保護命令(Emergency Order For Protective Services)
各州における成人保護サービス(APS)を拒否するクライアントに対して、APS機関は裁判所に対し、緊急保護命令を申請することができる。申請条件は緊急の危険におかれていることを証明し、その健康状態の診断書を添付する必要がある。
このように、第三者機関においても手続できる制度が日本においても是非必要である。
なお、アメリカで緊急の場合、Exparte申請で、直ちに保護命令が出るが、裁判所はクライアント側の弁護士を選任することがあるが、その弁護士はクライアントの利益を代表する立場に立つ。APS機関は先づ、クライアントの説得に務めるが、効果がないときは警察官の同行を求める。それでも効果がないとき、緊急保護命令を申請することになる。
週末、祭日等、裁判所が休みであった場合は、APS機関が48時間内または72時間内に限って、緊急保護命令を行使できる州が多い。
APS機関による申請は、判断力が限定された成年後見人に限られ、また他に権利擁護者が無いクライアント等に実行されるが、それによる緊急保護命令は、発効後72時間(テキサス州)で効力を失い、その後はAPS機関はクライアント側の弁護士又は成年後見人が申請したり、あるいは家族にクライアントの引取りの依頼や施設入所の措置をとることもあるという。
総合的な権利擁護システム
アメリカの全州に成人保護サービス機関(Adult Protective Service Agencies)、または成人保護サービスを提供する、あるいは調整するプログラムが存在する。そこまでのケースマネジメント・ホームヘルプのようなサービスのほか、権利擁護や裁判等に関する援助等の法的サービスや危機介入の手助けが用意されている。