法律扶助を使い、費用は確実であるとの前提で、直ちに準備
7月12日には、保護命令(退去・接近禁止)を申立て、相手方不出頭ではあったが、
裁判所は8月6日には保護命令を出してくれました。
それに関連した訴訟の被告代理人も受け、本年3月14日に判決をもって終了しまし
た。現在も、更に、もう一件、受任するかどうか検討中です。
このケースの特徴は、
●「DVの公的シェルター」との間で、申立人がトラブルを起こしたので、
現在も友人・知人間を転々としていること、
●最初に連れてきてくれたMSWとも、「とんでもなかった公的シェル
ター」を紹介した張本人ということで、信頼関係が切れてしまい、現在、私がMSW
的存在になってしまったことです。
この件では、成年後見人・保佐人ではないけれど、事実上、それに
近い関係が一生続くかもしれません・・・・・・・・・・。