| |
法律扶助制度を使う |
法律扶助とは、法律問題を抱えながら、経済的な理由で解決できないでいる方
のために、手続費用の立替などの援助を行う制度です。 |
|
 |
法律の専門家が適切なアドバイイスをいたします。 |
 |
「トラブルなしに人生を過ごせたら…・・・」とは、誰もが願うことですが、
私たちの生活には離婚、相続、金銭トラブル、家屋の明渡し、交通事故、会社倒産
による給料未払いなど、思わぬ問題が起きることがあります。
こうした問題の解決には、法的手続きをとるために、法律の専門家のアドバイスや手助けが
必要な場合が少なくありません。専門家の援助が必要なのに
経済的な理由のために依頼できない‥…・。
法律扶助協会は、そんな方のために法律相談を行うとともに、
手続き費用を立替え弁護士・司法書士の紹介を行っています。
|
相談登録弁護士制度  |
身近な法律事務所で法律扶助の申込や法律相談が受けられるよう、
全国6,000人の弁護士が当会に登録しています。
※相談登奇弁護士の事務所には、当会シンボルマークのステッカーが表示されています。 |
24時間音声・FAX情報サービス  |
制度内容、申込方法、支部所在地、離婚・債務整理等の情報が、24時間とりだせます。 |
 |
TEL.03(5687)5666 |
援助決定になると |
あなたの事件を担当する弁護士・司法書士を選任し、必要な費用を立替えます。 |
●法律扶助協会がお立替えするのは次の費用です。●
|
実費(訴訟費用等)
弁護士着手金・報酬金
裁判所提出書類作成報酬
保全処分等の保証金
|
|
 |
立替費用は原則として毎月割賦で返還いただきます。
事情によっては返還を猶予または免除されることもあります。 |
民事法律扶助制度のながれ |
代理援助や書類作成援助の申込みの方にも、まず法律相談を受けていただきます。
相談だけの方は、以下の手続きには進みません。 |
審査会が援助の諾否を審査します。 |
申込・法律相談 |
審査の際には、
1.住民票
2.資力を証明する書類(給与明細、
納税証明書等)
3.関連資料などが必要になります。
立替費用は、郵便局の口座引落などにより割賦で返還いただきます |
↓ |
審査 |
↓ |
援助決定(立替費用額決定) |
↓償還開始 |
受任弁護士・
受託司法書士選任 |
↓ |
受任弁護士・
受託司法書士選任 |
↓ |
事件終了
援助終結決定
(報酬金額決定) |
|
まずは法律扶助協会の法律相談をお受けください。
法律相談は、各地の支部のほか、相談登録弁護士の事務所でもお受けいただけます。
詳しくはお近くの各支部へお問い合わせください
|
法律相談の結果、裁判や調停、交渉など弁護士の代理や、本人で裁判を起こす場合の
裁判所提出書類の作成が必要な場合は、審査の上、その費用をお立替えし、
弁護士・司法書士をご紹介します。 |
●民事法律扶助を利用するには次の2つの条件を満たすことが必要です。● |
|
資力基準一自分で費用が負担できないこと
月収(手取り、賞与含む〉の目安は次の通りです。 |
| |
月収(手取り) 単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
以下、1人増につき30.000円を加算 |
|
事件の内密一勝訴の見込みがないとはいえないこと |
| |
勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものや、
自己破産の免責見込みがある場合も含みます。
支部によっては、予算の都合により特別の基準を設けている場合が
ありますのでご注意ください。 |
| |
|
|