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平成16年7月3日
  高齢者・障害者なんでも相談会(倉敷健康福祉プラザ)
  講師 兒島孝朗(司法書士)講演参照

第1 後見人なったら

後見人になると、家庭裁判所から書類が送ってこられる。
 送ってこられる書類は、
 選任の審判書き(資料@)、財産目録(資料C)、後見予算表(資料D)、
 「成年後見人の職務Q&A」。
 この時点ですること。
 1,登記事項証明書を申請
  東京法務局へ登記事項証明書(資料A)を東京法務局に申請する。
  申請書(資料B)に必要事項を記入し、審判書きのコピーを添えて送る。
  1通あたり1,000円の登記印紙を貼り、返信用封筒を同封する。
  後見人の証明書として金融機関に提出するので、3通くらいを取り寄せるといい。
  審判は審判の日から2週間で確定する。
  その後、家庭裁判所から東京法務局に通知がされ、登記されるまでに4日ほどがかかる。
  その後で登記がされて証明書が発行されるので、審判後すぐ申し立てても
証明書が送られてくるまでには1ヶ月ほどが必要です。
 2,登記事項証明書が送られてきた後本人が施設に入所している場合
  登記事項証明書を提示してコピーを渡し、本人の通帳・印鑑・不動産権利
証・障害者手帳・年金手帳などを受け取る。
  金融機関では
  通帳・印鑑・登記事項証明書・後見人の印鑑証明・実印を持参して、後見
人の名前で引き出しができるように手続きをする。
  (以上は、保佐や補助では不要な場合もあります。)
  郵便局で
  本人宛の郵便物が後見人の住所に転送されるように手続きをする。ただ
し、これは自由。
 3,財産目録を作る
  財産目録(資料C)と後見予算表(資料D)に、それぞれ記入。
  預金通帳や固定資産納付書(不動産価格など)を調べて記入する。
  予算の支出の項は、入所施設などに問い合わせる。
  裁判所に提出するときには、通帳のコピー(資料E)、固定資産納付書の
コピー(資料F)などの内容を証明できるものをつける。
  その他、資料Gを参照のこと。
  以上をそろえて、審判確定後1ヶ月くらいで家庭裁判所に提出する。
第2 後見事務
月1回程度、本人に面会し、面会記録(資料H)を記入。
   本人からの預かり現金の出納帳(資料H)を記帳。
   可能であれば、全財産の一覧法(資料I)を作成する。
第3 1年経過後、家庭裁判所へ

報酬付与審判申立書(資料J)
   後見事務報告書(資料Hをすべて付ける)
   財産目録(資料H、Iのようなもの)
を提出。
   報酬付与の審判(資料戟j
   本人の口座から報酬をもらう。

第4 後見事務での心構え
後見制度は、あくまで本人のための制度であり、本人の利益を最優先に考える。
   親族(推定相続人)からの問い合わせには応じなくてよい。
   親族の相続税対策にアパート建設など投資はしてはならない。
   預金を株などのリスクのあるものに変えてはならない。
   定期預金や国債などならいい。
   問題があれば、裁判所の書記官か弁護士・司法書士に相談してください。