平成16年7月3日
高齢者・障害者なんでも相談会(倉敷健康福祉プラザ)
講師 兒島孝朗(司法書士)講演参照 |
第1 後見人なったら |
後見人になると、家庭裁判所から書類が送ってこられる。
送ってこられる書類は、
選任の審判書き(資料@)、財産目録(資料C)、後見予算表(資料D)、
「成年後見人の職務Q&A」。
この時点ですること。
1,登記事項証明書を申請
東京法務局へ登記事項証明書(資料A)を東京法務局に申請する。
申請書(資料B)に必要事項を記入し、審判書きのコピーを添えて送る。
1通あたり1,000円の登記印紙を貼り、返信用封筒を同封する。
後見人の証明書として金融機関に提出するので、3通くらいを取り寄せるといい。
審判は審判の日から2週間で確定する。
その後、家庭裁判所から東京法務局に通知がされ、登記されるまでに4日ほどがかかる。
その後で登記がされて証明書が発行されるので、審判後すぐ申し立てても
証明書が送られてくるまでには1ヶ月ほどが必要です。
2,登記事項証明書が送られてきた後本人が施設に入所している場合
登記事項証明書を提示してコピーを渡し、本人の通帳・印鑑・不動産権利
証・障害者手帳・年金手帳などを受け取る。
金融機関では
通帳・印鑑・登記事項証明書・後見人の印鑑証明・実印を持参して、後見
人の名前で引き出しができるように手続きをする。
(以上は、保佐や補助では不要な場合もあります。)
郵便局で
本人宛の郵便物が後見人の住所に転送されるように手続きをする。ただ
し、これは自由。
3,財産目録を作る
財産目録(資料C)と後見予算表(資料D)に、それぞれ記入。
預金通帳や固定資産納付書(不動産価格など)を調べて記入する。
予算の支出の項は、入所施設などに問い合わせる。
裁判所に提出するときには、通帳のコピー(資料E)、固定資産納付書の
コピー(資料F)などの内容を証明できるものをつける。
その他、資料Gを参照のこと。
以上をそろえて、審判確定後1ヶ月くらいで家庭裁判所に提出する。 |
第2 後見事務 |
月1回程度、本人に面会し、面会記録(資料H)を記入。
本人からの預かり現金の出納帳(資料H)を記帳。
可能であれば、全財産の一覧法(資料I)を作成する。