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●未成年者が逮捕されたら●
■少年付添人とは■

少年が非行を犯し,家庭裁判所に送致されたとき,
少年自身あるいはその保護者は、付添人を選任することができます。


   付添人は,非行少年に寄り添い
   (1)少年審判手続が適正に行われるよう手続を監視すること
   (2)少年の利益を代弁し、少年自身が主体的に審判に臨むためのサポートをすること
   (3)少年の家族や職場・学校に働きかけ、少年が社会復帰しやすいように環境を
     調整することを任務としています。

■付添人を選任するには■


付添人を依頼できる知り合いの弁護士がいない場合、岡山県弁護士会までご連絡下さい。
弁護士をご紹介いたします。
なお、付添人を選任したいが、その費用がないというときにもご一報下さい。
家庭裁判所送致後の活動に関しては、法律扶助制度の適用により、
無償にてご利用いただけます。
法律扶助協会へお問い合わせ下さい。

お問い合わせお申し込みは
リーガル・エイド岡山 事務局
〒700-0807 岡山市南方1丁目8番29号  電話(086)223-7899