付添人は,非行少年に寄り添い (1)少年審判手続が適正に行われるよう手続を監視すること (2)少年の利益を代弁し、少年自身が主体的に審判に臨むためのサポートをすること (3)少年の家族や職場・学校に働きかけ、少年が社会復帰しやすいように環境を 調整することを任務としています。
■付添人を選任するには■
付添人を依頼できる知り合いの弁護士がいない場合、岡山県弁護士会までご連絡下さい。 弁護士をご紹介いたします。 なお、付添人を選任したいが、その費用がないというときにもご一報下さい。 家庭裁判所送致後の活動に関しては、法律扶助制度の適用により、 無償にてご利用いただけます。 法律扶助協会へお問い合わせ下さい。